就業規則とは、使用者が事業上における労働条件の具体的細目や就業上遵守すべき規律を定めた規則類のことです。
「就業規則」というタイトルの文書だけでなく、法が規定する事項について記載されている文書であれば、法律上の就業規則の一部となります(「賃金規程」「退職金規程」など)。
使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、個別の労働契約で就業規則と異なる労働条件について合意している場合を除き、就業規則の内容が労働契約の内容となります(労働契約法7条)。
ただし、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効となり、その無効部分は就業規則で定める基準に変更されます(労働基準法93条、労働契約法12条)。