公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って、権利義務に関する事実を証明するために作成した文書です。
公文書なので私文書に比べて信用性があり、証拠の価値が高いという特徴があります。
公正証書にすることのメリットとして、第一に、公証人という国家公務員が介在して文書が作成されるので、私人の間で作成される文書に比べて、裁判になったような場合に証拠としての価値が高いということです。
第二に、公正証書に、債務不履行の場合に強制執行を受けても文句はいわないという執行受諾文言を入れておけば、契約内容が履行されない場合に、直ちに強制執行することができるという点です。
単なる私人の間で作成された契約書の場合には、裁判を行い、判決を得ないと、強制執行できないので、債務不履行の場合に、債権者が時間やお金を節約できるという意味で、これは大変なメリットといえます。
こうした強力な効果があるため、公正証書を作成することによって、債務者に強い心理的圧力をかけることができます。
それによって、強制執行や裁判に至ることなく、任意に支払ってもらえる可能性が高いといえます。
これが第三のメリットです。