二重価格表示とは、実売価格に比較対照価格を併記する価格表示方法のことです。
「通常価格30,000円のところを特別価格9,980円」のようなものがこれにあたります。
このような表示は、消費者に対して、実際の販売価格や競争事業者の販売価格よりも安いと誤認させるおそれがあることから、表示方法に規制がなされています(不当な表示の禁止。不当景品類及び不当表示防止法4条1項2号)。
具体的に禁じられているのは、
(1)違う商品の価格を比較対照価格として表示する
(2)虚偽の価格、曖昧な価格を比較対照価格として表示する
という2つの行為です。
(1)の商品の同一性は、銘柄、品質、規格等から判断しますが、新品と、中古品や展示品、傷物、旧型のものとは違う商品と考えます。
この場合、中古品等であることを明示したうえで販売する場合は問題ありません。
また、生鮮食料品は同一性の判断が難しいので、タイムサービスなどを除き基本的に二重価格表示ができません。
次に、(2)については、類型ごとに考えていきます。