株主総会議事録は、会社の重要事項決定の過程をつぶさに記してきたものとして、事実の証明、閲覧謄写など、様々な用途に用いられます。
不必要に何通も作成することはありませんが、いざ提出という段になって慌てるのも考えものです。
一体、何通作成するのが望ましいのでしょうか?
ここでは、写しと区別するため、代表取締役が一定の内容を表示する目的で最初に作成した、確定的かつ唯一の基本文書を「原本」と呼ぶことにします。
※ 実は、会社法や商業登記法では「原本」という用語は使われていません。
商業登記規則49条3項(登記で用いた総会議事録の返還に関する規定)で「原本還付」という用語が出てくる程度です。