今回からは、株主総会の議事の経過の要領及びその結果(会社法施行規則72条3項2号)の説明に入ります。
「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」と条文上記載されていても、実際にはどのような内容を記載すればよいのか分からないことも多いと思います。
そこで、「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」で記載しなければならない事項について説明したいと思います。
2013年12月24日 掲載
今回からは、株主総会の議事の経過の要領及びその結果(会社法施行規則72条3項2号)の説明に入ります。
「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」と条文上記載されていても、実際にはどのような内容を記載すればよいのか分からないことも多いと思います。
そこで、「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」で記載しなければならない事項について説明したいと思います。
「株主総会の議事の経過」とは株主総会の開会から、閉会に至るまでの会議経過のことをいいます。
そして、株主総会議事録においては、総論として日時及び場所・株主の出席状況等を記載した後、各論として株主総会の議事の経過の要領及びその結果を記載することとなります。
<具体例>
○○株式会社第×期定時株主総会議事録
平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区△丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社第×期定時株主総会を開催した。
1,株主の出席状況等
2,株主総会の議事の経過の要領及びその結果
以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は午前11時30分閉会を宣した。
以上
上記の順番で記載することとなります。
「議事の経過の要領」とは、株主総会の開会宣言から閉会宣言までの会議の経過の要約のことをいいます。
具体的には次の内容となります。
上記の内容を株主総会議事録の「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」において記載することとなります。
次回からは、議事の経過の要領で記載すべき(1)~(11)の具体的な説明をしていきたいと思います。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。
最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください。