株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません(会社法435条2項、会社計算規則59条)。
会計監査人設置会社では、計算書類及びその附属明細書については監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければなりません(会社法436条2項1号)。
事業報告及びその附属明細書については監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けなければなりません(会社法436条2項2号)。
これらの監査を受けた上で、取締役会の承認を受けなければなりません(会社法436条3項)。