前回に述べた通り、取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければなりません(会社法314条本文)。
このような説明義務を果たすために、一括回答が実務ではなされていることも前回で述べました。
しかし、株主としては、一括回答だけでは必要な範囲の説明とはいえず、より詳細な説明を求めたい場合もありますし、一括回答だけでなく報告事項に対する質問もあります。
そこで役員は、報告事項及び一括回答に関する質疑応答があった場合には、原則、その質問に答えなければ説明義務を尽くしたことにはならないことが多いと思われます。