株式会社と役員及び会計監査人との法律関係は、委任の関係にあります(会社法330条)。
したがって、株主総会の選任決議だけでは法律的効力は生ぜず、選任された役員及び会計監査人の就任の承諾が必要です(民法643条)。
取締役・監査役・代表取締役・特別取締役又は会計参与・会計監査人の就任による変更の登記の申請の際には、申請書に就任承諾書を添付しなければなりません(商業登記法54条1項、2項1号)。
実務においては、株主総会議事録に取締役及び監査役が就任の承諾をした旨の記載がある場合にはその議事録をもって就任を承諾したことを証する書面とすることができる、という取り扱いをしています。
株主総会議事録において、就任を承諾した旨を記載する場合には、選任された取締役及び監査役が株主総会の場で就任承諾の意思表示を何らかの方法でする必要があります。
具体的には、取締役及び監査役が選任後の就任の挨拶をした場合には、就任の承諾をする旨の直接の言及がなくとも、挨拶により就任の承諾の意思表示があったと取り扱うことは問題ないと思われます。
株主総会の場に取締役及び監査役が出席していない場合には、株主総会議事録に就任の意思表示を記載することができませんので、別途、就任承諾書をとることとなります。
次回は株主総会議事録への記載についての具体例の説明をしたいと思います。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。
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