定款は会社の根本規則です。
会社は、定款を変更することができますが、会社の根本規則を変更するので、株主に大きな影響を与えます。
そこで、原則は株主総会の特別決議によることが必要です(会社法466条、309条2項11号)。
ただし、株式に譲渡制限の定め(会社法107条1項1号)を設ける場合には、株主保護の必要性がとても高いといえることから、株主総会の特殊決議が必要です(会社法309条3項1号)。
また、複数の種類株式を発行している場合には、一定事項についての定款変更がある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会の決議が必要です(会社法322条1項1号)。
他方、現に2以上の種類の株式を発行している会社でない株式会社においては、1株をA株に株式分割する際に、発行可能株式総数を現在のA倍の数以下の範囲で増加させても株主の利益が害されることがないことから、株主総会決議は不要で、取締役会決議等で決定されることとなります(会社法184条2項)。
その他、単元株制度を設けている会社が、単元株式数を減少させたり単元株式数を減少させたり単元株式数の定めを廃止する場合にも、取締役会決議等により行うことができます(会社法195条)このように定款変更について株主総会決議が必要な場合には、株主総会において議案として上程し審議した上で決議がなされる必要があることから、株主総会議事録においてもその旨を記載しなければなりません。