自己株式の取得とは、株主から自社株式を譲り受けるのと引き換えに対価を支払うことです。
自己株式の取得には、剰余金の配当と同様に、株主に対して金銭等を交付する意味があります。
自己株式の取得については、会社法及び会社法施行規則により様々な場合が想定されています(会社法155条、会社法施行規則27条)が、株主との合意による有償取得(会社法155条3号、156条以下)の場合が多いです。
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合で、すべての株主に申込機会を与える取得である場合には、
- 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)、
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く)の内容及びその総額、
- 株式を取得することができる期間(一年を超えることができない)
を、あらかじめ、株主総会の決議によって、定めなければなりません(会社法156条1項、2項)。
この場合の株主総会決議は普通決議で足ります(309条2項2号かっこ書参照)。
株主総会決議を得られた後、具体的に自己株式を取得する際には、取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)、株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法、株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額、株式の譲渡しの申込みの期日を取締役会決議等により決定することとなります(会社法157条)。
そこで株主との合意により自己株式を取得する場合、株主総会決議を得た場合には、決議をした旨を株主総会議事録に記載する必要があります。