議事を全て終了したときは、議長は閉会を宣言し、総会が終了したことを議場に告げなければなりません。
なぜなら、閉会宣言をし、総会の終了を明確に告知しておけば、総会後の懇談会等で株主と経営者側の意見が対立し、「それなら議案に反対する」と多くの株主が主張しても、総会は終了しているため総会決議に何ら影響を及ぼさないからです。
なお、総会の目的事項が全て完了する前に議長が一方的に合理的な理由もなく総会の閉会宣言をした場合、残留株主はなお議事を継続できると考えられています(東京地判S29.5.7)。
ただし、議長の閉会宣言が有効であると考えて退場してしまった株主がいる場合には、残留株主による決議は取消事由(会社法831条1項)となる可能性があります。
このように、議長が閉会宣言をすることは実務的にとても意味のあることなので、株主総会議事録においても、議長が閉会宣言をした旨と閉会時刻についてはきちんと記載しておく必要があります。