取締役会議事録の作成義務者については、会社法上の規定はありません。
実務的には議長である取締役が作成するのが一般的です。
作成者は議長であるといっても、議長自身が実際に作成する必要はなく、他人に作成させた上で、その記載内容が真実であることを確認した上で署名又は記名・押印したものであっても、問題ありません。
取締役会における議長についても会社法上の規定はありません。
したがって、定款又は取締役会規則に定められた場合には、その者が議長となります。
定款等で議長を定める場合、社長や会長を定めるか、あるいは、議長となるべき取締役の順序について定めていることが一般的です。
定款等で議長の定めがない場合には、開催に際して取締役会で決定することとなります。