「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」(会社法369条3項)とされています。
議事録が電磁的記録によって作成されている場合にも署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなりません(会社法369条4項)。
したがって、取締役会議事録の作成に際し、出席した取締役・監査役は必ず署名又は記名押印、もしくは電子署名をしなければならないといえます。
これに対し、会計参与については、取締役会に出席したとしても署名又は記名押印の義務はないので、署名又は記名押印の必要はありません。