株式会社は、事業年度ごとに、計算書類・事業報告とその附属明細書を作成しなければなりません(会社法435条2項)。
計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、及び、個別注記表を指します(会社法435条2項、会社計算規則59条1項)。
これらの計算書類・事業報告等は、会社によって作成され、監査を受けた後に、取締役会の承認が受けた上で(会社法436条3項)、定時株主総会に提出されます(会社法438条1項)。
したがって、取締役会の承認が必要である以上、計算書類・事業報告等の承認が取締役会でなされた場合には、取締役会議事録の決議事項にその承認があった旨を記載する必要があります。