定時株主総会の招集は、取締役会における決定事項の1つとなっています(会社法296条3項、298条4項)。
そこで、今回は、定時株主総会の招集について記載例を交えながら説明したいと思います。
2014年10月8日 掲載
1.第◯回定時株主総会招集の件
日時 平成×年×月×日(□)午前◯時場所 東京都○○区○○町1-2-3当社本店◯階会議室
2.株主総会会議の目的事項決定の件
報告事項
上述の記載例は、株主数の1,000人以上の会社においては、書面による議決権行使に関する事項も決定しており、典型例の1つといえます。
招集にあたって、株主総会の日時・場所、会議の議題(株主総会の目的となる事項)、書面等による議決権行使を認める場合にはその旨、その他法務省令で定める事項を取締役会で決定しなければなりません(会社法298条1項、会社法施行規則73条1項1号)。
そこで、「1.第◯回定時株主総会招集の件」のところで日時と場所を、「2.株主総会会議の目的事項決定の件」のところで会議の議題を、「04.書面による議決権行使に関する事項」のところで書面決議についての記載をしています。
「その他法務省令で定める事項」については、次回説明したいと思います。
次の記載例としては、別紙を用いながらより詳しく記載しています。
1.決議事項
第1号議案 第◯期(平成◯年◯月◯日から平成○年◯月◯日まで)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び事業報告並びにこれらの附属明細書承認の件
標記に関して議長より、去る○月◯日開催の第××回取締役会において承認決議された第◯期事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を会社法436条1項及び2項の規定に従い、同日監査役及び会計監査人にそれぞれ提出したところ、それぞれ別添内容のごとき監査報告を受領した旨の報告及びこれらの書類の承認を受けたい旨の提案があった。
次いで、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって本議案を原案どおり可決した。
別紙 会計監査人 会計監査報告監査役会 監査報告
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今回は記載例を中心に説明をしてきました。
次回は、より具体的な内容の説明をしていきたいと思います。
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