取締役の報酬については、定款で定めていない限り、株主総会決議によって決めなければなりません(会社法361条1項)。
株主総会決議によって決めるとされている趣旨は、取締役のお手盛りを防止するためです。
したがって、お手盛りの弊害を防げばいいので、株主総会で取締役の報酬の総額を定めた上で、各取締役の個別の報酬を取締役会の決定に委ねることは許されます(最判昭和60年3月26日 判時1159号150頁)。
そして、各取締役の個別の報酬については、取締役会が代表取締役にその決定を一任することもできます(名古屋高裁金沢支判昭和29年11月22日 下民集5巻11号1902頁)。
第3号議案 取締役月額報酬の決定の件
議長より、取締役の平成×年×月以降の月額報酬を社長に一任したいと議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。
実務的には取締役の個別の報酬額を記載するのは稀で、上記のとおり社長に一任することが大多数となっています。