取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、重要な事実を開示した上で、取締役会の承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号、365条1項)。
取締役が会社の事業と競合する事業を行うことは、会社のノウハウや顧客情報を奪うかもしれず、会社の利益を害する危険が大きいからです。
他方、取締役が会社の職務以外に事業を行うことを過度に制限することは妥当ではありません。
そこで、取締役が競業取引を行うことを全面的に禁止とはせず、取締役会の承認を必要としています。