利益相反取引とは、取締役が自己又は第三者あるいはその代理人・代表者のために会社とする取引のことをいいます。
取締役が会社に不動産を譲り渡す場合のように、会社が取締役と取引をすることが、もっとも典型的な利益相反取引の場面であるといえます。
取締役が個人として取引をするだけでなく、取締役が別の会社を代表して会社と取引をする場合も同様です。
この場合、価格を不当に高く設定すると会社に不利益が生じる危険があります。
他方、会社がその取引を必要とする場合もありえます。
そこで、取締役と会社で行う利益相反取引を禁止するのではなく、利益相反取引について取締役会の承認を受けなければならないものとしています(会社法356条1項2号、3号、365条1項)。