前回は、新株の発行についての説明と手続の概略を説明しました。
今回は、記載例を用いつつ、募集事項の決定について具体的な説明をしていきたいと思います。
2015年1月14日 掲載
前回は、新株の発行についての説明と手続の概略を説明しました。
今回は、記載例を用いつつ、募集事項の決定について具体的な説明をしていきたいと思います。
1.新株式の発行議長から第三者割当てによる新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
A株式会社 ○○百万株B株式会社 ○○百万株C株式会社 ○○百万株
募集事項については会社法199条1項各号に規定があります。
具体的には以下の5項目について定める必要があります。
この法定された(1)~(5)までの項目については、(1)~(4)に記載されています。
本件では金銭による出資ですので、(3)については記載していません。
1.新株式発行に関する募集事項の決定について議長から時価発行公募による新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
これは、前回も述べたとおり、株式を証券会社が引き受けた上で、証券会社が不特定の第三者に販売するという形です。
この場合にも第三者割当ての一種でもあることから、買取引受人についての記載もします。
(1)(2)(4)(5)に法定の募集事項について記載してあります。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。
最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください。