前回までは取締役会における決議事項の説明をしました。
今回は、取締役会において述べられた意見又は発言について取り上げたいと思います。
2015年3月18日 掲載
前回までは取締役会における決議事項の説明をしました。
今回は、取締役会において述べられた意見又は発言について取り上げたいと思います。
会社法施行規則においては、次の各事項について、取締役会で意見又は発言があった場合には、その意見又は発言の内容の概要について取締役会議事録に記載しなければならないとされています(会社法施行規則101条3項6号各号)。
会社法施行規則では上記の各事項が取締役会議事録に記載しなければならない事項として挙げられていますが、実務的に通常、発言として記載されるのは、監査役の必要のあるときの意見(会社法施行規則101条3項6号ホ、会社法383条1項)くらいです。
そして、これらの法定記載事項の意見又は発言以外にも、重要な業務執行の決定に際して取締役等からの発言についても取締役会議事録に記載しておくべきです。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。
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