会社法には、取締役や監査役に取締役会に対して報告を義務付けている事項があります(会社法365条2項、382条、406条)。
この報告事項について、会社法施行規則において以下のとおり取締役会議事録への記載を義務付けています。
- 競業取引又は利益相反取引をした取締役が、当該取引後に、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告した場合(会社法施行規則101条3項6号イ、会社法365条2項)
- 取締役が不正の行為をし、当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合の監査役による取締役(取締役会)への報告(会社法施行規則101条3項6号ニ、会社法382条、なお、委員会設置会社においては会社法施行規則101条3項6号ヘ、会社法406条)