法律事務員・パラリーガル・法務担当者のための求人サイト | LEGALUS STAFF

ログインしていません

議事録から見る会社法 報告事項4

今回は、前回から引き続き、「自己の職務の執行状況」(会社法363条2項)についての記載例の説明をしたいと思います。

記載例

1.会社法363条2項に基づく報告の件

議長から、第××期上半期の営業の経過および結果について、次のとおり報告があった。

記

・・・・・・・・・・・・・・・・

この記載例は、営業に限った事項についての報告です。

取締役会の開催は3ヶ月に1回以上という制約だけで、頻繁に開催することについては問題ありません。

したがって、職務の執行状況の報告について、頻繁に開催し、今回は営業に限った事項についての報告を受けるという形にすることもできます。

1.×月度決算及び資金収支状況の報告

まず、議長から概況説明があった。

(説明の要旨)(1)・・・・・・・・(2)・・・・・・・・(3)・・・・・・・・

引き続き、A常務取締役から、売上高、損益、資金収支、貸借対照表及び棚卸資産在庫棚卸資産在庫についての説明があった。

(売上高説明の内容)・・・・・・・・(損益説明の要旨)・・・・・・・・(資金収支計算書説明の要旨)・・・・・・・・(貸借対照表説明の要旨)・・・・・・・・(棚卸資産在庫推移表説明の要旨)・・・・・・・・

2.労働情勢の報告

B常務取締役から、労働情勢についての報告があった。

(説明要旨)(1)・・・・・・・・(2)・・・・・・・・(3)・・・・・・・・

この記載例は、月次決算と労働情勢についての報告です。

後に、どのような報告がなされたのかを明確にしておくために、内容はできる限り具体的に分かりやすく記載すべきです。

特別取締役による取締役会決議の報告

取締役が6名以上であり、その取締役のうちの1人以上が社外取締役の場合には、3名以上の取締役を特別取締役として選定することができます(会社法373条1項)。

これは、大企業等で取締役が大勢存在する場合には、取締役会での意思決定をすることに時間がかかることがあることから、迅速に意思決定をするために、このような特別取締役の制度が設けられています。

そして、特別取締役による取締役会でなされた決議については、特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければなりません(会社法373条3項)。

この報告は、通常、定時取締役会で報告されることが多いと思われます。

したがって、この報告が取締役会でなされた場合には、取締役会議事録に記載する必要があります。

上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。

最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください。