取締役会議事録の作成年月日について記載すべき義務を定めた規定は会社法や会社法施行規則には規定されていません(会社法369条、会社法施行規則101条参照)。
取締役会議事録の作成には時間を要します。
取締役会では、株主総会よりも会社の機密事項等経営に関する内容を深く話し合う場合が多いことから、通常は株主総会議事録を作成するまでの時間よりも、取締役会議事録を作成するまでの時間の方が日数を要します。
したがって、作成年月日を取締役会開催日とすることは不可能といえます。
しかし、実務的には例外なく取締役会開催日を取締役会議事録の作成年月日としています。
平成××年×月××日株式会社 A商事議長・代表取締役 甲野太郎出席取締役 乙野次郎出席取締役 ・・・・・・・・ ・・・・
平成Ο年Ο月Ο日株式会社ΟООΟ取締役会議長 代表取締役社長 ΟО ОΟ 印専務取締役 ΟО ОΟ 印常務取締役 ΟО ОΟ 印取締役 ΟО ОΟ 印監査役 ΟО ОΟ 印